福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な
第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。
中立的な第三者である評価機関が、事業者と契約を締結し、サービスの内容、
組織のマネジメント力等の評価を行い、その結果を公表する仕組みです。
福祉サービスの第三者評価は、社会福祉法第 78 条に基づき、実施されます。
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する
福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。

評価の目的

次の2つの目的を通じて、利用者本位の福祉の実現を目指しています。

  1. 第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することにより、サービスの内容を利用者に見えるものにする
  2. サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促す

第三者評価を受けるメリット

新たな気づきが生まれる

 評価機関による評価結果だけではなく、自己評価や利用者調査で得られた利用者や家族等からの声、評価者とのヒアリングなど評価のプロセスを通して、これまで気づかなかった経営やサービス提供での良い点や課題を発見するきっかけとなり新たな気づきが得られます。

 利用者の評価・意向把握

 第三者評価の基本事項として「利用者調査」を実施します。評価機関から利用者等へアンケート方式や聞き取り方式で実施することにより、事業者には直接伝えづらい率直な意見や通常のサービス提供では把握が困難な潜在化した意見の把握につながります。利用者等が感じるリアルな評価・意見を知ることでより良い水準に向けたサービス改善を図る取り組みを可能にします。

事業所のサービス提供をPR

 評価結果の公表をとおして、利用者やその家族等また地域の方々に対して福祉事業所の運営やサービスの特徴等について広く理解してもらうことができる機会となります。自身の事業所の強みや質を高める取り組みなどをPRできます。

運営改善につながる

 事業所の経営面とサービス提供両面での評価を行うことで経営面での改善課題の把握も可能となります。また、評価結果の公表から他の福祉事業所の状況や取り組みを知ることができ、事業所運営の向上に活かすことができます。